補助犬ユーザー受け入れガイドブック:保健所対応編 “補助犬ユーザーの基本的な権利を保障するために” 第 1 版 (令和 3 年)

【イラスト】中心に補助犬と保健所のキャラクター。周りに理容師、美容師、医師、レストランスタッフ。

はじめに

身体障害者補助犬(以下、補助犬)は、障害のある人の生活に大きな役割を果たしています。しかし、補助犬との生活が叶ったとしても、様々な施設等で補助犬の同伴拒否が、しばしば報告されています。

補助犬の同伴を受け入れることは、誰もがその人らしい自立した生活を送ることのできる社会につながります。

補助犬の同伴拒否に関して、人々の関心は「犬」の受け入れに注目が向きがちですが、実際には、補助犬の同伴を受け入れることは、「犬」の受け入れを求めているのではなく、基本的な「権利」の保障を求めているのです。つまり、補助犬を断ることは障害のある人自身を断ることと同じといえます。障害があることや補助犬を同伴していることが、社会参加の壁になるようなことがあってはなりません。一方、補助犬法は、補助犬と暮らす障害のある人(以下、補助犬ユーザー)が補助犬とともに自立した社会参加の実現を推進していくために、犬の適切な管理という義務を補助犬ユーザーに課しています。これにより補助犬ユーザーの一層の社会参加を推進しようという理念があります。いかなる施設等において、補助犬を必要とする人の権利が保障される社会が望まれます。

補助犬の同伴拒否が多く報告されている施設には飲食店や医療機関があります。このような施設は保健所が関わる施設でもあることから、補助犬の同伴拒否の解消について、保健所が果たす役割も大きいといえます。本ガイドブックでは、はじめに法律や補助犬ユーザーの受け入れに関わる基本的な考え方、補助犬ユーザーと補助犬に関する基本情報を説明し、後半で保健所の果たすべき役割について説明します。

『すべての人が安心して補助犬の同伴を受け入れられる社会の創造』に向けて、保健所による管轄施設への教育に、本ガイドブックを少しでも役立てていただければ幸いです。

【イラスト】聴導犬を抱きしめているユーザーの周りに、高齢者、妊婦、見えない人、子ども、外国人

誰もがその人らしい生活を送ることのできる社会をめざして

内容

はじめに ・・・・・2

1.理解すべき理念と法令順守(コンプライアンス)の推進・・・・・6

1-1.身体障害者補助犬法・・・・・6

1-2.障害者差別解消法・・・・・7

1-3.法令順守(コンプライアンス)を推進する・・・・・8

2.補助犬ユーザーと補助犬・・・・・9

2-1.補助犬ユーザー・・・・・9

(1)盲導犬ユーザー・視覚に障害のある人・・・・・10

(2)介助犬ユーザー・肢体不自由のある人・・・・・10

(3)聴導犬ユーザー・聴覚に障害のある人・・・・・10

2-2.補助犬の役割・・・・・11

2-3.補助犬に関わる認定・・・・・ 12

2-4.補助犬と社会のかかわり・・・・・16

(1)補助犬の衛生管理・・・・・16

(2)犬に対する不安(アレルギー/恐怖)のある人への対応・・・・・17

(3)ペットとの見分け方・・・・・18

(4)補助犬以外の役割を持つ犬との区別・・・・・18

(5)海外で育成された補助犬・・・・・19

(6)さまざまな名称で表される犬・・・・・20

(7)合同訓練(共同訓練)中の補助犬候補犬の受け入れ・・・・・20

(8)新型コロナウイルスによる影響・・・・・20

(9)補助犬の同伴の範囲についての考え方・・・・・22

3.施設等への補助犬ユーザーの受け入れの促進・・・・・23

3-1.保健所の役割:管轄する施設の教育・・・・・24

(1)周知の方法・・・・・25

(2)周知の内容・・・・・25

(3)周知資料 ・・・・・26

3-2.保健所の役割:自治体との連携・・・・・28

参考資料 ・・・・・30

1.周知資料(厚生労働省リーフレット「もっと知ってほじょ犬」)・・・・・30

2.補助犬ユーザー受け入れガイドブック(業種別)・・・・・31

3.補助犬ユーザー受け入れパンフレット(業種別)・・・・・33

4.補助犬ユーザー受け入れパンフレット(多言語版)・・・・・35

5.身体障害者補助犬法担当窓口・・・・・37

5

6.団体リスト ・・・・・41

7.参考・引用文献 ・・・・・41

8.関係法令 ・・・・・42

1.理解すべき理念と法令順守(コンプライアンス)の推進

1-1.身体障害者補助犬法


身体障害者補助犬法(以下、補助犬法)は、補助犬ユーザーの自立と社会参加の促進を目的とした法律です。この目的を果たすために、①補助犬を訓練する訓練事業者には質の高い補助犬の育成②社会には補助犬を同伴した障害のある人の受け入れ③補助犬ユーザーには補助犬の衛生・健康・行動の管理が義務付けられています。②について、不特定多数の者が利用する複合商業施設も補助犬同伴の受け入れが義務化されています。この3つの義務により、補助犬ユーザーも安心して社会参加でき、社会も安心して補助犬ユーザーを受け入れられるシステムが構築されています(p. 11)。

質の高い補助犬の育成 【イラスト】トレーニングしている犬とトレーナー 訓練事業者 ↔ 健康・衛生・行動管理 【イラスト】介助犬ユーザーと介助犬 補助犬とユーザー ↔ 同伴の受け入れ 【イラスト】補助犬ユーザーの周囲を社会の人が取り巻いている 社会

1-2.障害者差別解消法


障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下、障害者差別解消法)は、障害がある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、ともに生きる社会を作ることを目的とした法律です。この目的を果たすために、国・地方公共団体・事業者に対して、①「不当な差別的取扱い」の禁止、②「合理的配慮」の提供を求めています。

①「不当な差別的取り扱い」の禁止

国・地方公共団体・事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害のみを理由として差別することを禁止している。例)お店に入ろうとしたら、補助犬の姿を見て入店を拒否された。

②「合理的配慮」の提供

国・地方公共団体・事業者に対して、障害のある人から、社会の中にあるバリアを除くために何らかの対応を求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者に対しては、対応に努めること)を求めている。例)補助犬同伴での食事の予約があったとき、可能な範囲で足元の広い席を案内している。

〈ポイント!〉
補助犬の同伴拒否は単なる「犬」の拒否ではありません。法律に則り、訓練、認定、管理のなされた「補助犬」を理由に施設等の利用を拒否することは、障害のある人の差別にあたる行為です。これは、身体障害者補助犬法に反するとともに、障害者差別解消法によるところの「不当な差別的取り扱い」に該当するものです。

1-3.法令順守(コンプライアンス)を推進する


(1)補助犬ユーザーの受け入れ拒否=法令順守(コンプライアンス)上の問題

 公共施設、公共交通機関、店舗などの不特定多数の人が利用する施設では、「補助犬を同伴する障害のある人を拒否してはならない」ことが、補助犬法で義務付けられています。受け入れ事業者は法令順守(コンプライアンス)を推進していく上で、「補助犬ユーザーの受け入れ拒否をしてはならない」ことを、自らのスタッフはもちろんのこと、お店を利用する社会の人々に対しても周知することが大切です。

(2)補助犬ユーザーの受け入れ =「法令順守(コンプライアンス)」&「共生社会の実現」

補助犬ユーザーの受け入れは「法令順守(コンプライアンス)」のためだけでなく、「共生社会(障害のある人もない人も分け隔てなく暮らしていくことのできる社会)の実現」につながる大切な行動です。「補助犬ユーザーの受け入れは当然である」という意識がスタッフに根付いていることは、スタッフ一人ひとりが「受け入れのために何ができるか」を考えて行動するための大切な素地となります。

(3)利用客を含めた「受け入れは当然である」という意識の醸成

 補助犬法は、「国民」にも補助犬ユーザーに対し必要な協力をするよう求めています。つまり、国民一人ひとりの協力なくして、補助犬同伴拒否という課題は解決できません。補助犬ユーザーの受け入れに対する受け入れ事業者の毅然とした姿勢は、利用客ひいては社会全体に「補助犬ユーザーの受け入れは当然である」という意識を醸成していくことになるでしょう。

2.補助犬ユーザーと補助犬

「身体障害者補助犬」(以下、補助犬)と生活する人を補助犬ユーザー(補助犬使用者)と呼びます。補助犬とは、盲導犬、介助犬、聴導犬の総称です。補助犬は、身体障害のある補助犬ユーザーの自立と社会参加に資するものとして、補助犬法に基づき訓練・認定された犬です。

【イラスト】盲導犬とユーザー、介助犬とユーザー、聴導犬とユーザー

2-1.補助犬ユーザー


補助犬ユーザーは、視覚に障害のある盲導犬ユーザー、肢体不自由のある介助犬ユーザー、聴覚に障害のある聴導犬ユーザーです。障害の度合いや症状は人それぞれであり、日々の暮らしやコミュニケーション方法は個々に異なります。補助犬ユーザーに共通しているのは、障がいの度合いや症状に関わらず、補助犬ユーザーとしての義務(補助犬の衛生・健康・行動管理)を果たせる者であるということです。つまり、このような義務を果たせない人は、補助犬ユーザーとして認定されないのです。

(1)盲導犬ユーザー・視覚に障害のある人

視覚に障害のある人の見え方は、人それぞれです。全盲の人だけでなく、ある程度、視覚を活用できるロービジョンの人もいます。盲導犬と生活する人も同様であり、全く見えない人だけが、盲導犬と生活しているわけではありません。視覚に障害のある人は、障害福祉サービスの利用等によって日常生活訓練を受けることができます。そのため、単独での歩行や日常生活を続けることが可能です。

(2)介助犬ユーザー・肢体不自由のある人

肢体不自由のある人は、障害が多岐にわたります。車椅子を使用している人だけでなく、杖を使用している人、杖を使用していない人もいます。下肢だけに障害があり、上肢に障害のない人もいれば、上肢にも障害があり手の筋力が弱い人もいます。障害の度合いや症状によって、施設等に求める設備も異なります。

(3)聴導犬ユーザー・聴覚に障害のある人

聴覚に障害のある人には、音が聞こえない・聞こえづらいというだけではなく、音は聞こえていても音が歪んで聞こえる(何を話しているか聞き取れない)という人もいます。また、補聴器や人工内耳の使用により、ある程度音声を聞き取ることができても、雑音が多い場所では聞き取りづらくなる場合もあります。さらに、中途失聴の場合は、話すことに不自由がないこともあります。

2-2.補助犬の役割


【盲導犬】

視覚に障害のある人の安全な歩行をサポートするために訓練を受けた犬です。障害物をよける、曲がり角や段差を知らせるなど、環境の情報を盲導犬ユーザーに伝えます。盲導犬ユーザーはこの情報を手掛かりに進むべき方向を盲導犬に伝え、目的の場所まで移動します。盲導犬の多くは、ラブラドール・レトリーバーやゴールデン・レトリーバー、それらのミックスなどの大型犬です。

【イラスト】のぼり階段を教える盲導犬、犬の足が一段上に上がって知らせている

【介助犬】

手や足等に障害のある人の日常生活動作の一部を介助するよう訓練された犬です。落としたものを拾って渡す、緊急時にスマートフォンを探して持ってくる、ドアの開閉、衣服の着脱、冷蔵庫から飲み物の取り出し、歩行介助、移乗の補助などです。手や足等に障害のある人は、障害が個々に異なるため、介助犬が行う作業もそれぞれ異なります。介助犬は盲導犬と同様に大型犬が主ですが、大型犬ではない介助犬が実働している場合もあります。

【イラスト】携帯電話を渡す介助犬

【聴導犬】

聴覚に障害のある人に必要な音のいくつかを知らせるように訓練を受けた犬です。必要な音は聴導犬ユーザーによって異なります。例えば、室内ではファックスやインターフォン、調理器具の鳴る音、屋外ではクラクションや自転車のベル、名前を呼ぶ声、火災報知器などがあります。また、聴覚に障害のある人は、周りに障害があることを認識してもらいにくいことがありますが、聴導犬の存在により、周りの人に聴覚に障害があることを理解してもらうことができます。それにより緊急時などに他者の支援を受けやすくなるという二次的な効果もあります。聴導犬は小型犬から大型犬まで、様々な大きさ、そして、様々な犬種がいます。

【イラスト】ユーザーの膝にタッチして音を知らせる聴導犬

2-3.補助犬に関わる認定


社会の人々が補助犬を安心して受け入れられるよう、補助犬の安全と安心は多面的に守られています。以下は、補助犬の安全と安心がどのように担保されているかを説明するものです。

ポイント!犬も人も審査・認定されています

【イラスト】介助犬がユーザーに携帯電話を渡している。犬からのふきだし:社会で他人に迷惑をおよぼさない、その他適切な行動をとることができる ユーザーからのふきだし:補助犬の衛生・健康・行動を適切に管理できる 犬とユーザーからのやじるし:認定、補助犬とユーザーの能力が認められて初めて補助犬と補助犬ユーザーとして、補助犬法に基づいて、補助犬を同伴した社会参加が可能となる

【書類の携帯の義務】

補助犬ユーザーは、A. 身体障害者補助犬認定証(盲導犬使用者証)と B.身体障害者補助犬健康管理手帳を所持し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければなりません(p.12,13 参照)。これらは、厚生労働省令で定められた書類であり、補助犬が法律に基づいて訓練・認定され、補助犬が公衆衛生上の危害を生じさせるおそれがない旨を明示するものです。

【表示の義務】

補助犬には、補助犬であることを記す表示を補助犬の胴体に見やすいようにつけなければなりません(p.14 参照)。この表示により、ペットと一目で区別することができます。また、補助犬が何らかの問題を起こした際には、その表示に記載されている補助犬の認定を行った指定法人に連絡することが可能です。

  1. 身体障害者補助犬認定証(盲導犬使用者証)

【身体障害者補助犬認定証(写真提供:社会福祉法人日本介助犬協会)】
身体障害者補助犬認定証(○○犬)、ユーザーと犬の写真、使用者名、性別、生年月日、使用者の住所および連絡先、犬の名前、性別、生年月日、犬種、毛色、毛質、狂犬病予防法に基づく登録番号、認定番号、認定年月日、指定法人名、指定法人の代表者名、指定法人の住所及び連絡先、訓練事業者名、訓練事業者の代表者名、訓練事業者の住所及び連絡先

【盲導犬使用者証 (写真提供:公益財団法人日本盲導犬協会)】
盲導犬使用者証、ユーザーと盲導犬の写真、氏名、犬名、登録番号、認定日、ユーザーの氏名・性別・住所・電話番号・生年月日・手帳番号、犬名・性別・犬種・色・生年月日、認定者の事業者名・住所・電話番号

ポイント!
補助犬の同伴を受け入れる際に、書類の提示を求めることは失礼に当たりません。書類を提示できない場合、国が指定した補助犬の法人以外の組織が独自に発行した証明書を提示された場合は、法令上、受け入れの義務はありません。

  1. 身体障害者補助犬健康管理手帳

【身体障害者補助犬健康管理手帳】身体障害者補助犬法第12条第2項で定める書類、補助犬使用年月日、獣医師による健康管理記録、予防接種・健康管理等の記録、犬の名前・性別・犬種・生年月日・狂犬病予防法に基づく登録番号・毛色・毛質・使用者の名前・マイクロチップ番号

  1. 補助犬の表示

【1.表示例(介助犬)】
介助犬が着ているケープの背中ポケットに入っている。介助犬、認定番号、認定年月日、犬種、認定を行った指定法人の名称、指定法人の住所及び連絡先(写真提供:日本介助犬協会)

【2.表示例(盲導犬)/ハーネスの形/ハーネスバック】
バーハンドルとU字ハンドルがある。ハーネスバッグには介助犬と同様の表示が書かれている表示が入っている。(写真提供:公益財団法人日本盲導犬協会)

2-4.補助犬と社会のかかわり

(1)補助犬の衛生管理

施設で安心して補助犬ユーザーを受け入れる上で、大切なことは犬の健康と衛生状態、さらに行動の管理です。犬は感染症に関する予防・管理方法が確立している動物です。さらに、適切に訓練され、行動を管理されている補助犬は、感染症のリスクを高める行動をとることはありません。

1.健康管理 狂犬病予防接種、混合ワクチン接種、外部・内部寄生虫駆除、定期健康診断

【イラスト】獣医師に診察されている補助犬

2.衛生管理 定期的なシャンプー、毎日のブラッシング

【イラスト】補助犬のブラッシングをするユーザー

3.行動管理 咬まない、吠えない、むやみに人や物を舐めない、適切な場所でユーザーの指示により排泄する

【イラスト】ペットシーツの上で排泄する補助犬

(2)犬に対する不安(アレルギー/恐怖)のある人への対応

補助犬同伴の拒否事例として、「犬アレルギーがある(犬が怖い)利用客がいるかもしれない」といわれることがあります。犬アレルギーの原因はおもにフケと唾液ということが分かっています。そのため、補助犬は、特にフケや唾液のついた毛の飛散が少なくなるように、補助犬ユーザーがこまめに衛生管理をし、周囲に迷惑をかけないように気をつけています。しかしながら、アレルギーのある人にとっては犬が清潔か否かにかかわらず、犬の存在そのものが精神的に負担となることが考えられます。そのため、補助犬ユーザーも、アレルギーがある人への配慮としてアレルギー症状の心配がないように、可能な限り近くの席になることがないようにと考えています。犬アレルギーのある利用客がいた場合、スタッフが、補助犬ユーザーと犬アレルギーがある双方の利用客が可能な範囲で距離をとれるよう配慮をすることで、双方に安心してご利用いただくことができるでしょう。
【イラスト】盲導犬、介助犬、聴導犬 

  • 施設の設備や物をむやみに舐めたり、咥えたりしないように訓練および管理されているため、唾液が人につく心配はありません。
  • お薬の投与により、ノミ・ダニが体につかないよう健康管理が徹底されています。
  • 配慮としてマナーコートや大きなケープを着せることもあります。
  • 毎日のブラッシングと定期的なシャンプーを行っており、毛にホコリが溜まっていたり、毛が舞うようなことのないよう管理されています。

犬が怖い人に対しても、対応はアレルギーのある人と同様です。「怖い」という感情は自然に湧いてくるものですし、補助犬ユーザーにとっても心配ですので、可能な範囲で距離をとれるよう配慮することが、双方にとって適切な対応となります。次頁は、犬アレルギーや犬が怖い人などへの声かけの例です。

~犬アレルギーのある人/犬が怖い人がいた場合の声かけ(例)~ 
補助犬ユーザーに対して「犬アレルギーがある(犬が怖い)とのことでしたので、少しお席を離させていただきました」「犬アレルギーのある(犬が怖い)方からお申し出がありました、お互いに少し距離を取るために、あちらの席にご移動いただいてもよろしいでしょうか」

アレルギーのある(犬が怖い)方に対して
「離れたお席(場所)をご案内しますので、安心してご利用ください」「お互いに距離を取るために、あちらの席にご移動いただいてもよろしいでしょうか」

(3)ペットとの見分け方

補助犬と補助犬ユーザーは、一般のペットと飼い主とは異なります。補助犬は、胴体の見やすいところに p. 18 のような表示をつけることが義務付けられています。また、盲導犬は白または黄色のハーネス(胴輪, p.18)をつけていることで、見分けることもできます。

(4)補助犬以外の役割を持つ犬との区別

社会で働く犬の中には、補助犬の他に病院や高齢者施設で働くセラピー犬などもいます。また、海外では、日本の身体障害者補助犬法のもとでは補助犬として認められていない種類の犬(サービスドッグまたはアシスタンスドッグ)が、障害のある人のサポートをしている例があります(精神障害、情緒障害、アレルギー障害など)。しかし、これらはいずれも身体障害者補助犬法における補助犬には含まれず、施設等の利用においては「ペット」と同様に扱われます。しつけが行き届いた犬であっても、法律上は同伴

が認められた犬ではないため、補助犬と混同しないよう注意が必要です。

(5)海外で育成された補助犬

日本では、身体障害者補助犬法に基づき認定された補助犬と補助犬ユーザーは施設等の利用が認められています。他方、海外で育成、訓練された補助犬と補助犬ユーザーはこの法律の対象となりません。そのような海外から補助犬を伴って来日した補助犬ユーザーが、日本に滞在する間、安心して過ごすことができるよう、海外の連合会所属の訓練事業者による訓練が行われており、日本の基準と同等と認められる場合は、日本の補助犬の認定団体より「期間限定証明書」が発行されています(下図)。これは海外の補助犬が日本の補助犬と同様の扱いとなるための仮免のような制度です。

証明書発行の対象となる補助犬は、盲導犬(Guide Dog)、介助犬(Mobility Service Dog)、聴導犬(Hearing Dog)の 3 種です。前述した身体障害以外の障害をサポートするサービスドッグは、証明書発行の対象となりません。例えば、精神障害をサポートする犬(Psychiatric Service Dog)、エモーショナルサポートドッグ(Emotional Support Dog)、アラート犬(Alert Dog)、セラピー犬(Therapy Dog)などは、日本では施設等の利用において、ペットと同様に扱われます。

【期間限定証明書】
海外補助犬使用者 期間限定証明書(表示)〇〇犬 ・使用者氏名 ・犬種 ・輸出国 ・入国/出国予定年月日 ・発行した指定法人 ・育成した法人の名称(実際は英語も併記)

<参考>厚生労働省ポータルサイト(海外からの補助犬ユーザーへの案内)

“Assistance Dogs for Persons with Physical Disabilities” Portal Site

https://www.mhlw.go.jp/english/policy/care-welfare/welfaredisabilities/assistance_dogs/index.html

右側にQRコード

ポイント!海外には、補助犬法のような補助犬とユーザーの認定制度がない国があります。そのような国では、補助犬とユーザーの質が必ずしも保証されているわけではないため、日本への入国に際して、その質を保証するためにも期間限定証明書の発行が大切です。

(6)さまざまな名称で表される犬

アシスタンス・アニマル(Assistance Animal)、アシスタンス・ドッグ(Assistance Dog)、サービス・アニマル(Service Animal)、サービス・ドッグ(Service Dog)、サポート・アニマル(Support Animal)、サポート・ドッグ(Support Dog)、エモーショナル・サポート・アニマル(Emotional Support Animal)、コンフォート・ドッグ(Comfort Dog)。英語では、障害のある人をサポートするための動物を表す複数の単語があります。これらの単語は、国や法律、団体によって使われ方がバラバラです。正しい身体障害者補助犬の知識がないと、それらしい名称を言われると、補助犬だと勘違いして、受け入れてしまうかもしれません。海外からの補助犬ユーザーを受け入れる際は、期間限定証明書の有無で判断すると間違いがないでしょう。

(7)合同訓練(共同訓練)中の補助犬候補犬の受け入れ

合同訓練(共同訓練)とは、認定を受ける前に行う、補助犬を伴って実際に日常生活を送るための訓練です。この段階は、訓練の最終段階であり、補助犬に求められる基礎的な訓練は完了しています。この状態の犬はまだ認定前であるため、正式には補助犬と補助犬ユーザーとしては認められていません。ただし、この時期の訓練は訓練事業者が補助犬ユーザーの指導を行っています。訓練最終段階において医療機関での訓練は、補助犬と同様に受け入れるという柔軟な対応ができると良いでしょう。

(8)新型コロナウイルスによる影響

2019 年に発生した新型コロナウイルス感染症は、補助犬ユーザーの生活にも大きな影響を与えています。犬の新型コロナウイルスへの感染も報告されていますが、その症例は人と比べると極めてわずかです(アメリカ国内での犬への感染数は合計 16 例(2021 年 2 月時点:米農水省, 2021*))。現在の知見では、犬が人への新型コロナウイルスの感染源になるリスクは低いと考えられています(米国疾病予防管理センター, 2021**)。また、新型コロナウイルスが犬から人に感染したという事例はありません。これらの情報をふまえて、以下の点にご配慮願います。

  • 補助犬ユーザーは、コロナ禍で他者からの声かけやサポートが減っています。コロナ感染予防に配慮しながらの声かけや援助をお願いします。
  • 感染を心配するあまり、根拠なく補助犬同伴の受け入れを拒まないようお願いします。
  • 基本の感染対策を行い、他の来院者等と同様に補助犬ユーザーの受け入れをお願いします。

* U.S. Department of Agriculture (2021) Cases of SARS-CoV-2 in Animals in the United States.

https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalhealth/sa_one_health/sarscov-2-animals-us

** Centers for Disease Control and Prevention (2021) COVID-19 Frequently Asked Questions Pets and Animals

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html#Pets-and-Animals

(9)補助犬の同伴の範囲についての考え方

補助犬の同伴について、「どの範囲まで同伴が可能なのか?」と疑問の声がよく聞かれます。医療機関や飲食店への補助犬ユーザーの受け入れが義務付けられているために、これらの施設では「どこでも」補助犬を同伴できるかというと、必ずしもそういうわけではありません。補助犬の同伴については、「一般の人が制限なく利用できる場所は、基本的に補助犬の同伴を受け入れるものだ」と考えると良いでしょう。以下は、補助犬の同伴に制限が設けられることが妥当であるとみなされる場所の例です。

  • 病院の手術室や集中治療室など、一般の人の立ち入りが制限されている区域
  • 病院でガウンテクニックを要するような区域
  • 飲食店の厨房
  • 食品を取り扱う工場などの工場見学のうち、見学者に白衣や帽子などの着用やエアーシャワー室を通るなど、特別な対応を求める区域※食品を取り扱う工場見学でも、下図のように見学者に特別な対応を求めないような見学コースの場合は、補助犬の同伴を受け入れることが基本です。

【イラスト】工場見学をする介助犬ユーザー。食品を取り扱う場所はガラスで仕切られている。

3.施設等への補助犬ユーザーの受け入れの促進

「はじめに」に述べたように、補助犬の同伴を受け入れるということは、障害のある人の「権利」を保障することに他なりません。ただ、補助犬ユーザーはむやみに「権利」を主張しているわけではありません。社会で他者に迷惑を及ぼさないよう、補助犬と補助犬ユーザーの両方が審査・認定された上で、身体障害者補助犬法により施設等の利用が認められています。とはいえ、やはり補助犬も「犬」であることに変わりありません。飲食店、医療機関、宿泊施設などの受け入れ事業者では、補助犬ユーザーはもちろんのこと、他の利用者への配慮も求められ、多くの不安を抱えていると考えられます。業種別の補助犬ユーザー受け入れガイドブック(p.31)には、受け入れに向けた具体的な工夫や配慮を事例とともに紹介しています。管轄する施設等において、補助犬ユーザーの受け入れ拒否を防ぐためガイドブックをご活用ください。具体的な対応方法や事例を紹介することで、受け入れ事業者の不安の多くは取り除くことができるでしょう。

〈ポイント!〉
不安がある場合は、利用を断るという方法を選ぶのではなく、その不安を補助犬ユーザーに伝えて解決策を一緒に考えるという姿勢を持つことが大切であることを、管轄する施設に伝えましょう。不安を明確にした上で、ユーザーと施設が話し合い、円満に解決策を見いだしたケースも多くあります。

3-1.保健所の役割:管轄する施設の教育

保健所が管轄する飲食店や医療機関、宿泊施設などでは、いまだに受け入れ拒否が報告されています。拒否の理由はさまざまですが、飲食店における補助犬の同伴の拒否事例では、「保健所からの指導で犬は店内に入ることができない」と答えるケースも目立っています。食品衛生法及び同法に基づいて各自治体が定める条例において、補助犬が飲食店に入ってはいけないということは明記されていません。しかし、作業場内(厨房)に動物を入れないことが条例に記載してあるために、店自体に動物を入れてはいけないと誤解しているケースがあるようです。実際には、この条例は客席への補助犬の同伴を禁止するものではありません。

【イラスト】店の入り口で店員が「犬はダメなんです、保健所の指導で犬は入れないことになっています」と盲導犬ユーザーに言っている。このような対応はしてはいけない。

誤解や情報不足が原因で補助犬ユーザーの施設等の利用が拒否されることのないよう、保健所による管轄施設への周知が求められます。

(1)周知の方法

管轄施設への周知で効果的なのは、管轄する施設等に向けた講習会などでの情報提供です(例:食品衛生責任者実務講習会、新規営業許可取得者への講習会など)。周知の方法として、以下のようなものがあります。

  • 講習会で使用するテキストに補助犬に関する資料を記載する
  • 補助犬の同伴に関する資料(ハンドブックやステッカーなど)を配布する
  • 口頭で説明する
  • 過去の事案や対応等を紹介する

【イラスト】施設での講演会の様子

(2)周知の内容

講習会等では、最低限以下のポイントを説明しましょう。

  • 障害のある人をサポートする「補助犬」という存在がいること
  • 補助犬の施設等への同伴が法律で認められていること
  • 飲食店や医療機関を含む不特定多数の者が利用する施設等では受け入れが法律により義務付けられていること

令和元年度に全国の保健所を対象に補助犬の同伴受け入れについて調査を実施しました。保健所が、飲食店や医療機関などの受け入れ事業者から受けた相談には、「補助犬への対応」「衛生面への不安」「他の利用者への説明」等がありました。これらの内容は、業種別のガイドブック(p.31)にて詳しく説明しています。講習会等で質問があがった際は、ガイドブックをご案内ください。

(3)周知資料

周知資料には、以下のようなものがあります。

  • ハンドブック

「厚生労働省リーフレット「もっと知ってほじょ犬」(参考資料1, p.30)」は、補助犬や補助犬ユーザー、補助犬法についてまとめてあるハンドブックです。口頭で説明するだけではなく、あらかじめ準備した資料をお渡しすることで、大切な情報を漏れなくお伝えすることができます。

  • 補助犬ユーザー受け入れガイドブック

ガイドブック(参考資料2, p.31)は、業種別※に作成されています。具体的な対応事例や補助犬ユーザーの接遇について詳しく説明しています。管轄する施設に該当するガイドブックの周知をお願いします。※利用可能な業種…飲食店、医療機関、宿泊施設、複合商業施設、公共交通機関、賃貸住宅・分譲マンション

  • 補助犬ユーザー受け入れパンフレット

パンフレット(参考資料3, p.33)は、上述したガイドブックの要約版です。パンフレットも業種別に作成されています。ダウンロードして配布していただけます。

  • 補助犬ユーザー受け入れパンフレット(多言語版)

パンフレット(多言語版)は、複数カ国語※に翻訳されたパンフレットです。ダウンロードして配布していただけます(参考資料4, p.35)。※利用可能な言語…英語、中国語(簡体字、繁体字)、韓国語、ベトナム語

  • 動画

以下の動画は、飲食店、医療機関、宿泊施設を含むさまざまな施設等への補助犬ユーザーの受け入れの様子をまとめたものです。施設内の研修会や勉強会でご活用ください。
動画「まずは受け入れてみませんか?~補助犬使用者の受け入れ方」(事業者用)(日本補助犬情報センター監修・24 時間テレビチャリティー委員会制作著作)
URL:https://www.youtube.com/watch?v=AD8u7d_tszk&feature=youtu.be 
QR コード

  • 啓発ステッカー

「補助犬啓発ステッカー」(下図)は、補助犬法に基づき補助犬の同伴を積極的に受け入れていることを示すステッカーです。本来、補助犬ユーザーは一般の人が利用できる場所はどこでも利用可能ですが、このようなステッカーがあることで他の施設の利用者にも補助犬の同伴を周知することにつながります。

【イラスト】店舗の入り口に補助犬啓発ステッカーが貼られている

3-2.保健所の役割:自治体との連携


補助犬に関する質問や相談の窓口は、主に地方自治体の障害者支援の担当部署が担っています。しかし、生じてしまった受け入れ拒否の改善に対して、保健所はとても重要な役割を果たします。厚生労働省令和元年度障害者総合福祉推進事業「身体障害者補助犬の普及・啓発のあり方に関する調査研究」では、補助犬ユーザーの受け入れ拒否をなくし、障害のある人の自立を促す補助犬の使用を拡大するために、自治体が果たすべき役割をまとめています。この中で、「補助犬の使用の普及・啓発の実施にあたっては、補助犬の担当部署だけではなく、障害福祉サービス等の担当部署、障害者差別解消の担当部署、飲食店・医療機関・公共交通機関等、法律上受け入れ義務がある業の所管部署等、障害当事者の社会生活に関わる幅広い分野で、この情報を共有することが必要」と述べられています。つまり、保健所も管轄する施設等で補助犬の同伴について受け入れ拒否が生じた場合、補助犬の担当部署と連携して問題を解決することが望まれます。飲食店や宿泊施設などで補助犬同伴の受け入れ拒否が生じた場合、その施設を管轄する保健所から施設に対して情報提供をしたことで、受け入れが改善されるケースもあります。特に、前項に示したような食品衛生法に関する誤解が、補助犬同伴の拒否につながっている例もみられます。補助犬同伴の受け入れに関する問い合わせがあった場合は、補助犬の担当部署に回すだけではなく、ともに解決を図るようお願いします。

【イラスト】福祉課スタッフと保健所スタッフが手を取り合って連携をし、飲食店等に指導をする

  • 保健所の働きかけ:拒否発生時の対応

以下は、補助犬ユーザーの受け入れ拒否発生時の保健所による対応の実例です。保健所による単独の指導、もしくは、補助犬の担当部署との連携により拒否が改善しています。

  • 営業者に対して法令に基づき補助犬を同伴する利用者の入店拒否をしないよう説明した。
  • 当該飲食店に補助犬法について説明し、補助犬の啓発ステッカーの貼付について協力を求めた。
  • 当該飲食店に対して保健所は補助犬同伴の飲食店利用を避けるよう指導していないことを説明した。
  • 当該飲食店に対して補助犬とペットの違い、補助犬の同伴について法律で義務化されていることを伝え、今後の取扱いについて指導した。
  • 病院と受け入れについて協議した。
  • 実地にて補助犬法について指導および助言をした。
  • 営業者に対して補助犬法について説明の上、他の従業員にも周知するよう指導し理解を得た。
  • 保健所の食品衛生担当者と動物愛護担当者が合同で当該飲食店へ行き、営業者に拒否発生時の状況を確認した。補助犬法を説明し今後の改善を求めた。
  • 複合商業施設内の飲食店での拒否事例について、当該飲食店の責任者及び複合商業施設の担当者に状況の確認をした。施設担当者は法律を理解していたが、個々の店員への周知が不十分であったことが原因と考えられたため、再度、法律の説明と関係者への周知を指導するとともに、施設内店舗への周知に活用できるよう厚生労働省作成のハンドブックを提供した。
  • スポーツ施設での拒否事例について、事実を確認し、スタッフへの周知を依頼した。

参考資料


1.周知資料(厚生労働省リーフレット「もっと知ってほじょ犬」)


ポケットサイズのハンドブックです。都道府県・政令指定都市・中核市の身体障害者補助犬法担当窓口(p.37)で入手可能です。また、以下の URL・QR コードより、データをダウンロードすることができます。厚生労働省ホームページ:ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 福祉・介護 > 障害者福祉 > 身体障害者補助犬 > 5広報物等 URL: https://www.mhlw.go.jp/content/000636237.pdf QR コード

2.補助犬ユーザー受け入れガイドブック(業種別)


医療機関編 https://www.jssdr.net/pdf/guidebook-medical.pdf QRコード

飲食店編 https://www.jssdr.net/pdf/guidebook-food.pdf QRコード

公共交通機関編 https://www.jssdr.net/pdf/guidebook-traffic.pdf QRコード

宿泊施設編 https://www.jssdr.net/pdf/guidebook-stay.pdf QRコード

賃貸住宅・分譲マンション編 https://www.jssdr.net/pdf/guidebook-rent.pdf QRコード

複合商業施設編 https://www.jssdr.net/pdf/guidebook-commercial.pdf QRコード

3.補助犬ユーザー受け入れパンフレット(業種別)


医療機関編 https://www.jssdr.net/pdf/pamphlet-medical.pdf QRコード

飲食店編 https://www.jssdr.net/pdf/pamphlet-food.pdf QRコード

公共交通機関編 https://www.jssdr.net/pdf/pamphlet-traffic.pdf QRコード

宿泊施設編 https://www.jssdr.net/pdf/pamphlet-stay.pdf QRコード

賃貸住宅・分譲マンション編 https://www.jssdr.net/pdf/pamphlet-rent.pdf QRコード

複合商業施設編 https://www.jssdr.net/pdf/pamphlet-commercial.pdf QRコード

保健所編 https://www.jssdr.net/pdf/pamphlet-health.pdf QRコード

4.補助犬ユーザー受け入れパンフレット(多言語版)


英語 https://www.jssdr.net/pdf/mult-english.pdf QRコード

韓国語 https://www.jssdr.net/pdf/mult-korea.pdf QRコード

中国語(繁体字) https://www.jssdr.net/pdf/mult-hantai.pdf QRコード

中国語(簡体字) https://www.jssdr.net/pdf/mult-kantai.pdf QRコード

ベトナム版 https://www.jssdr.net/pdf/mult-vietnam.pdf QRコード

5.身体障害者補助犬法担当窓口


都道府県身体障害者補助犬法担当窓口一覧
 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 令和3年4月1日現在

都道府県 担当課名 担当係名 電話番号

北海道 障がい者保健福祉課 社会参加係 011-204-5278

青森県 障害福祉課 社会参加推進グループ 017-734-9309

岩手県 障がい保健福祉課 障がい福祉担当 197-629-5448

宮城県 障害福祉課 地域生活支援班 022-211-2541

秋田県 障害福祉課 地域生活支援班 018-860-1332

山形県 障がい福祉課 障がい者活躍・賃金向上推進室 023-630-3303

福島県 障がい福祉課 共生社会担当 024-521-7170

茨城県 障害福祉課 自立支援グループ 029-301-3363

栃木県 障害福祉課 社会参加促進担当 028-623-3053

群馬県 障害政策課 地域政策支援係 027-226-2638

埼玉県 障害者福祉推進課 社会参加推進・芸術文化担当 048-830-3309

千葉県 障害者福祉推進課 障害保健福祉推進班 043-223-2340

東京都 計画課 社会参加推進担当 03-5320-4147

神奈川県 障害福祉課 社会参加推進グループ 045-210-1111

新潟県 障害福祉課 地域生活支援係 025-280-5212

富山県 障害福祉課 地域生活支援係 076-444-3213

石川県 障害保健福祉課 地域生活支援グループ 076-225-1426

福井県 障がい福祉課 共生社会グループ 0776-20-0338

山梨県 障害福祉課 地域生活支援担当 055-223-1461

長野県 障がい者支援課 在宅支援係 026-235-7104

岐阜県 障害福祉課 社会参加推進係 058-272-8309

静岡県 障害福祉課 身体障害福祉班 054-221-2366

愛知県 障害福祉課 社会参加推進グループ 052-954-6697

三重県 障がい福祉課 社会参加班 059-224-2274

滋賀県 障害福祉課 社会活動係 077-528-3542

京都府 障害者支援課 スポーツ・文化芸術等社会活動推進係 075-414-4599

大阪府 障がい福祉室自立支援課 社会参加支援グループ 06-6941-0351

兵庫県 ユニバーサル推進課 社会参加支援班 078-341-7711

奈良県 障害福祉課 社会参加促進係 0742-27-8922

和歌山県 障害福祉課 在宅福祉班 073-441-2533

鳥取県 障がい福祉課 社会参加推進室情報アクセス担当 0857-26-7201

島根県 障がい福祉課 療育・相談支援グループ 0852-22-6527

岡山県 障害福祉課 福祉推進班 086-226-7362

広島県 障害者支援課 自立・就労グループ 082-513-3155

山口県 障害者支援課 社会参加推進班 083-933-2765

徳島県 障がい福祉課 社会参加・啓発担当 088-621-2238

香川県 障害福祉課 地域生活支援グループ 087-832-3292

愛媛県 障がい福祉課 在宅福祉係 089-912-2423

高知県 障害福祉課 地域生活支援担当 088-823-9634

福岡県 障がい福祉課 社会参加係 092-643-3264

佐賀県 障害福祉課 地域生活支援担当 0952-25-7064

長崎県 障害福祉課 地域福祉班 095-895-2453

熊本県 障がい者支援課 社会参加班 096-333-2235

大分県 障害者社会参加推進室 地域生活支援・芸術文化スポーツ推進班 097-506-2725

宮崎県 障がい福祉課 社会参加推進・管理担当 0985-32-4468

鹿児島県 障害者支援室 地域生活支援係 099-286-2746

沖縄県 障害福祉課 地域生活支援班 098-866-2190

 

政令指定都市身体障害者補助犬法担当窓口一覧

政令指定都市 担当課名 担当係名 電話番号

札幌市 障がい福祉課 事業管理係 011-211-2936

仙台市 障害企画課 社会参加係 022-214-8151

さいたま市 障害支援課 地域生活支援係 048-829-1308

千葉市 障害者自立支援課 企画班 043-245-5175

横浜市 障害自立支援課 福祉給付係 045-671-3891

川崎市 障害者社会参加・就労支援課 社会参加支援担当 044-200-2928

相模原市 高齢・障害者福祉課 障害福祉班 042-707-7055

新潟市 障がい福祉課 在宅福祉係 025-226-1239

静岡市 障害福祉企画課 企画管理係 054-221-1197

浜松市 障害保健福祉課 総務調整グループ 053-457-2630

名古屋市 障害企画課 福祉係 052-972-2587

京都市 障害保健福祉推進室 社会参加推進担当 075-222-4161

大阪市 障がい福祉課 06-6208-8071

堺市 障害施策推進課 社会参加係 072-228-7818

神戸市 障害福祉課 調整係 078-322-6579

岡山市 障害福祉課 福祉係 086-803-1236

広島市 障害福祉課 082-504-2147

北九州市 障害福祉企画課 社会参加推進担当 093-582-2453

福岡市 障がい者支援課 差別解消・交流係 092-711-4985

熊本市 障がい保健福祉課 企画調整班 096-328-2519

 

中核市身体障害者補助犬法担当窓口一覧

中核市 担当課名 担当係名 電話番号

函館市 障がい保健福祉課 社会参加・事業担当 0138-21-3263

旭川市 障害福祉課 障害事業係 0166-25-6476

青森市 障がい者支援課 相談チーム 017-734-5319

八戸市 障がい福祉課 障がい福祉グループ 0178-43-9106

盛岡市 障がい福祉課 相談認定係 019-651-4111

秋田市 障がい福祉課 医療給付担当 018-888-5663

山形市 障がい福祉課 障がい福祉第一係 023-641-1212

福島市 障がい福祉課 障がい庶務係 024-525-3748

郡山市 障がい福祉課 管理係 024-924-2381

いわき市 障がい福祉課 支援係 0246-22-7485

水戸市 障害福祉課 認定係 029-350-8084

宇都宮市 障がい福祉課 福祉サービスグループ 028-632-2363

前橋市 障害福祉課 福祉サービス係 027-220-5711

高崎市 障害福祉課 給付担当 027-321-1245

川越市 障害福祉課 福祉サービス担当 049-224-5785

川口市 障害福祉課 支援第1・第2係 048-259-7926

越谷市 障害福祉課 048-963-9164

船橋市 障害福祉課 相談支援係 047-436-2309

柏市 障害福祉課 事業調整担当 04-7167-1136

八王子市 障害者福祉課 042-620-7479

横須賀市 障害福祉課 046-822-9398

富山市 障害福祉課 障害福祉係 076-443-2056

金沢市 障害福祉課 企画庶務係 076-220-2289

福井市 障がい福祉課 企画係 0776-20-5435

甲府市 障がい福祉課 相談支援係 055-237-5339

長野市 障害福祉課 企画管理担当 026-224-5030

松本市 障害福祉課 障害福祉担当 0263-34-3212

岐阜市 障がい福祉課 指導係 058-214-2136

豊橋市 障害福祉課 0532-51-2354

岡崎市 障がい福祉課 障がい1係 0564-23-6867

一宮市 障害福祉課 障害福祉グループ 0586-85-7698

豊田市 障がい福祉課 総務担当 0565-34-6751

大津市 障害福祉課 管理係 077-528-2745

豊中市 障害福祉課 企画係 06-6858-2266

吹田市 障がい福祉室 給付担当 06-6384-1347

高槻市 福祉相談支援課 072-674-7171

枚方市 地域健康福祉室 障害福祉担当総務・事業グループ 072ー841ー1457

八尾市 障がい福祉課 障がい福祉係 072-924-3838

寝屋川市 障害福祉課 総務係 072-838-0382

東大阪市 障害施策推進課 06-4309-3183

姫路市 障害福祉課 給付担当079-221-2305

尼崎市 障害福祉課 障害者福祉担当06-6489-6397

明石市 障害福祉課 障害者施策担当078-918-5142

西宮市 生活支援課 0798-35-3157

奈良市 障がい福祉課 在宅支援係 0742-34-4593

和歌山市 障害者支援課 073-435-1060

鳥取市 障がい福祉課 障がい者福祉係 0857-30-8217

松江市 障がい者福祉課 障がい者政策係 0852-55-5304

倉敷市 障がい福祉課 086-426-3305

呉市 障害福祉課 給付グループ 0823-25-3135

福山市 障がい福祉課 企画管理担当 084-928-1062

下関市 障害者支援課 給付係 083-231-1917

高松市 障がい福祉課 生活支援係 087-839-2333

松山市 障がい福祉課 社会参加担当 089-948-6353

高知市 障がい福祉課 地域生活支援室 088-823-9378

久留米市 障害者福祉課 障害施策推進チーム 0942-30-9035

長崎市 障害福祉課 総務企画係 095-829-1141

佐世保市 障がい福祉課庶務係0956-24-1111

大分市 障害福祉課 097-537-5786

宮崎市 障がい福祉課 生活支援係 0985-25-2111

鹿児島市 障害福祉課 障害福祉係 099-216-1273

那覇市 障がい福祉課 企画・庶務グループ 098-862-3275

厚生労働省ホームページ:ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 福祉・介護 > 障害者福祉 > 身体障害者補助犬 > 1身体障害者補助犬情報

URL: https://www.mhlw.go.jp/content/000784800.pdf

7.団体リスト


特定非営利活動法人日本補助犬情報センター https://www.jsdrc.jp/

認定特定非営利活動法人全国盲導犬施設連合会 〒162-0065東京都新宿区住吉町5−1吉村ビル

http://www.gd-rengokai.jp/ 03-5367-9770

一般社団法人日本身体障害者補助犬学会 〒669-1535 兵庫県三田市南が丘 2 丁目 6-12 株式会社スイッチオンサービス内 http://www.jssdr.net/ 079-555-6117

8.参考・引用文献

 

  • 身体障害者補助犬受け入れ等相談対応マニュアル 特定非営利活動法人日本介助犬アカデミー(現・日本補助犬情報センター)
  • 身体障害者補助犬同伴受け入れマニュアル<医療機関編> 特定非営利活動法人日本介助犬アカデミー(現・日本補助犬情報センター)
9.関係法令


身体障害者補助犬法の概要(平成14年5月29日法律第49号)

〇施行日:平成14年10月1日 〇一部改正:平成19年12月5日  

  • 法の目的と定義(第一章)

【目的】良質な補助犬の育成、補助犬使用者の施設利用の円滑化をもって、身体障害者の自立及び社会参加の促進に寄与する

【定義】〇盲導犬:道交法で定める盲導犬 〇介助犬:肢体不自由のある方のためにものの拾い上げ及び運搬等の肢体不自由を補う補助を行う犬 〇聴導犬:聴覚障害のある方にブザー音等を聞き分け、使用者に必要な情報を伝え、必要に応じ音源への誘導を行う犬

  • 訓練事業者の義務等(第二章)
  • 良質な補助犬の育成(適性のある犬の選択、獣医師等との連携確保、使用者に必要な補助の的確な把握)
  • 育成した補助犬の使用状況の調査、必要に応じた再訓練

→補助犬の訓練に関し必要な事項は省令で定める

  • 施行規則
  • 盲導犬の訓練基準(第一条)
  • 基礎訓練、歩行誘導訓練、合同訓練の実施 ・歩行誘導訓練は、使用予定者の評価に基づき策定された訓練計画により行うとともに、訓練犬との適合性の評価を早期に実施 ・専門的な知識を有する者等との連携の確保・協力 ・使用者からの定期的な報告と再訓練等の実施
  • 介助犬の訓練基準(第二条)
  • 基礎訓練、介助動作訓練、合同訓練の実施
  • 介助動作訓練は、使用予定者の評価に基づき策定された訓練計画により行うとともに、訓練犬との適合性の評価を早期に実施
  • (その他、盲導犬と同様の規定)
  • 聴導犬の訓練基準(第三条)
  • 基礎訓練、聴導動作訓練、合同訓練の実施
  • 聴導動作訓練は、使用予定者の評価に基づき策定された訓練計画により行うとともに、訓練犬との適合性の評価を早期に実施
  • (その他、盲導犬と同様の規定)
  • 使用者の義務等(第三章、第六章)
  • 身体障害者補助犬の行動の適切な管理
  • 訓練を受けて認定された補助犬である旨の表示
  • 獣医師の指導を受け、犬に愛情を持って接する
  • 衛生の確保(予防接種等)

【参考】身体障碍者福祉法(報告の徴収等)

  • 都道府県知事(指定都市市長、中核市市長)は、必要があると認める時は、報告を求め、施設への立ち入り検査ができる。事業者が法律等に違反したときなどに事業の制限・停止を命ずることができる。
  • 施設の円滑な利用(第四章)
  • 国等、公共交通事業者等、不特定かつ多数の者が利用する施設において補助犬を同伴するのを拒んではならない
  • 法令で定める規模の民間企業における就業者が補助犬を同伴するのを拒んではならない(施行日:平成20年10月1日)
  • 民間住宅で補助犬を同伴するのを拒まないよう努めなければならない ※施設等を利用するものが著しい損害を受けるおそれがある場合、その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない
  • 補助犬の認定(第五章)※盲導犬については、当分の間適用されない。
  • 指定法人:厚生労働大臣が指定する補助犬の認定事務を行う法人(省令で定めるところにより、補助犬の種類ごとに補助犬の訓練または研究を目的とする一般社団、一般財団、社会福祉法人を指定)。身体障害者が同伴して他人に迷惑を及ぼさない等、適切な行動をとる能力があることの認定。認定した補助犬が能力を欠くこととなった場合の認定取り消し。
  • 厚生労働大臣の行う指定法人に対する改善命令、指定の取り消し、報告の徴収等を規定→その他、指定法人、補助犬の認定に関し、必要な事項は省令で定める
  • 施行規則
  • 指定の基準(第七条)
  • 補助犬の種類ごと(介助犬、聴導犬に限る)に基準に適合している者。適正な法人運営、業務が適正に実施されている。必要な経理的な基礎を有していること。認定業務が不公平になるおそれがないこと。必要な知識経験等を有する者により構成された審査委員会を設置。苦情解決のための体制の整備。※別途、法人を指定する省令を定めている。
  • 認定の申請手続き・方法等(第八、九、十条)
  • 補助犬の認定を受けようとする者は申請書を指定法人に提出。訓練の記録、訓練計画、訓練を行ったもの及び専門的な知識を有する者による訓練の総合的評価。育成犬との適合状況に関する障害者の意見。 ・指定法人は認定を行うにあたり、書面による審査、実地の検証、実地の確認を実施。実地の検証、確認は審査委員会で実施。実地の検証、確認は障害者を同伴し、屋内や不特定多数の者が利用する施設等において実施。
  • 指定法人は認定を行った補助犬の健康状態や基本動作・介助動作等の状況を障害者から定期的に報告を求める。
  • 厚生労働大臣への報告等(第九、十一、十二条)
  • 指定法人は補助犬の認定を行ったとき、認定を取り消したときは厚生労働大臣に報告。
  • 指定法人は毎事業年度の事業計画書、収支予算書、事業報告書、収支決算書等を厚生労働大臣に提出。
  • 苦情相談窓口について(第七章)
  • 障害者または施設の管理者は、補助犬の同伴または使用に関する苦情の申し立てをすることが出来る。
  • 都道府県、指定都市、中核市における苦情窓口の設置(施行日:平成20年4月1日)
  • 補助犬法施行規則の施行通知(平成14年10月1日障害保健福祉部長通知)
  • 補助犬の訓練については、省令に定める訓練基準に基づき行うとともに、以下についても指針として活用されるべきことを通知。盲導犬訓練基準(日盲社協盲導犬委員会策定、平成4年)※以降改定を加えている。介助犬訓練基準(「介助犬の訓練基準に関する検討会(厚労省)策定:平成14年」)。聴導犬訓練基準(「聴導犬の訓練基準に関する検討会(厚労省)策定:平成14年」)。
  • 認定を行う法人の指定は、身体障害者更生援護施設を経営する社会福祉法人について適用されることが想定される。 ・介助犬、聴導犬の認定については、省令に基づき行うとともに、以下についても指針として活用されるべきことを通知。介助犬の認定要領。聴導犬の認定要領。「介助犬及び聴導犬の認定基準等に関する検討会」(厚労省策定:平成14年)。
    (参考)盲導犬関連法等
  • 道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)
  • (目が見えない者、幼児、高齢者等の保護)目が見えない者は道路を通行するときは、政令で定めるつえを携え、政令で定める盲導犬を連れていなければならない。
  • 道路交通法施行令 (目が見えない者等の保護)
  • 盲導犬は、盲導犬の訓練を目的とする一般社団、一般財団、社会福祉法人で国家公安委員会が指定したものが、盲導犬として必要な訓練をした犬、必要な訓練を受けていると認めた犬とする。 ・指定手続き、必要な事項は国家公安委員会規則で定める。
  • 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則(指定の基準等) 
  • 盲導犬として必要な訓練をする業務、認定する業務の実施に関し適切な計画が定められていること。
  • 訓練業務等を行う施設が、訓練士等として必要な知識、技能を有する者がおかれ、必要な設備を備えていること。
  • 必要な経理的基礎を有すること。
  • 訓練業務が不公平になるおそれがないこと。 (国家公安委員会への報告等)
  • 指定法人は・指定法人は毎事業年度の事業計画書、収支予算書、事業報告書、収支決算書等を国家公安委員会に提出。
  • 国家公安委員会は必要があると認めたときは報告・資料の徴収を求めることができる。 (解任の勧告等)
  • 国家公安委員会が行う指定法人に対する役員等の解任勧告、改善の勧告、指定の取り消し等を規定。

【参考】盲導犬訓練基準等の策定・改訂の経緯 

  • 平成4年「盲導犬訓練施設設置運営基準」「盲導犬歩行指導計画基準」「盲導犬歩行指導員等養成基準」の3基準を策定。
  • 平成10年 上記基準に「盲導犬訓練基準」「盲導犬訓練施設管理準則」の2基準を追加策定。
  • 平成29年 5基準を3計画に改変・改訂「盲導犬訓練計画」「盲導犬歩行指導計画」「盲導犬歩行指導員養成計画」 

※訓練3計画のほかに「盲導犬認定計画」も策定されている。※上記の基準・計画は11の盲導犬育成施設が合意し、日盲社協盲導犬委員会で策定され、国家公安委員会に提出。

  • 盲導犬訓練計画(盲導犬育成基準)
  • 適正犬について身体・性質・動作・健康と管理の面から基準を規定
  • 適正犬の供給・確保について、適任者の指導のもとに計画的に供給できるよう努めることを規定
  • 盲導犬の訓練の内容を事項ごとに規定。①基礎訓練②歩道③道路の横断④障害物⑤横断歩道 等。また、訓練記録の保管、訓練時間、評価・指導も規定。
  • 盲導犬歩行指導計画(共同訓練基準)
  • 盲導犬を利用しようとする障害者(訓練生)への指導の計画・内容を規定。①訓練生の要件②入所選考③更生援護の計画④歩行訓練⑤盲導犬歩行指導カリキュラム⑥フォローアップ⑦盲導犬の引退時期⑧記録
  • 盲導犬歩行指導員等養成計画(訓練士資格基準)
  • 盲導犬歩行指導員や盲導犬訓練士の研修プログラムを規定
  • 盲導犬認定計画 ・認定の申請手続き、方法等について規定

※この手引きは、厚生労働科学研究「身体障害者補助犬の質の確保と受け入れを促進するための研究」(2019 年度~2020 年度 課題番号:19-GC2-001)の成果物としてまとめたものです。

※この手引きは、クリエイティブ・コモンズ(CC BY-NC-ND 表示-非営利-改変禁止 )ライセンスの下でライセンスされています。

https://creativecommons.jp/licenses/ イラスト:NPO 法人 MAMIE

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